• 23 關取場跡 せきとりばあと


碑の説明

當所(とうしょ)里俗(りぞく)「せきば」ト(しょう)ス。往時(おうじ)関取(せきとり)()(しょう)セル(よし)天文(てんもん)十七年、北條(ほうじょう)()(せき)()(ところ)(もう)ケ、関銭(せきせん)()ツテ、荏柄(えがら)天神(てんじん)社頭(しゃとう)造營(ぞうえい)(しろ)()テシメタル(ところ)トス。()掟書(おきてがき)文書(もんじょ)(いま)(ぞう)セラレテ、荏柄(えがら)天神社(てんじんしゃ)()リ。

昭和六年三月建   鎌倉町青年團



関銭(せきせん)」は、中世、関所を通る人馬荷物などに対して徴収した税。鎌倉(かまくら)時代には、社寺の修造費として臨時に徴収されましたが、次第に恒常化し、後に秀吉(ひでよし)は全国的にこれを停止しました。「荏柄(えがら)天神社(てんじんしゃ)」の碑文中に「徳川(とくがわ)氏ノ世ニハ鶴岡(つるがおか)八幡宮(はちまんぐう)造営ノ節毎二、其ノ余材残木ヲ受ケテ、本杜修造二()ツル」とあるのは、(くだん)の秀吉の政策が踏襲(とうしゅう)された結果、取られた処置なのでしょう。


〔参考〕

関所というと、江戸時代には警備を主とした性格をもっていたが、戦国争乱の天文年間は通行税を取り立てる経済的な必要から設置されることが多かった、その通行税を関銭という。


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